第1章 総則 | |
第1条 | 本連盟は中国地区大学準硬式野球連盟と称する |
第2条 | 本連盟の事務所は 岡山市津島中3丁目1-1岡山大学におく。 |
第2章 目的及び活動 | |
第3条 | 本連盟は準硬式野球を通じて、学生生活の健全明朗化と共に体力の錬磨と人格の陶冶に資し、併せて準硬式野球の発展普及と加盟大学の融和親睦をはかることを目的とする。 |
第4条 | 本連盟は全日本大学準硬式野球連盟規約第20条に基づき設立し、前条の目的達成のため、次の活動を行う。 1.全国的及び中国地区内大学準硬式野球大会の主催及び後援 2.準硬式野球の指導・奨励・普及に関する活動 3.各種運動競技団体と連絡強調に関する活動 4.準硬式野球に関する刊行物の発行 5.その他本連盟の目的に必要な活動 |
第3章 組織及び役員 | |
第5条 | 本連盟は全日本大学準硬式野球連盟(以下学連と称する)の傘下において大学公認の準硬式野球部をもって組織する。 |
第6条 | 本連盟の会員は次の通りとする。正会員たるチームは同一大学に在学する者で編成し、登録は学校教育法による大学の最短終業年度内とする。 監督・コーチについては、登録を必要とするが 在学す 者に限らない。 |
第4章 役員 | |
第7条 | 会長 1名副会長 若干名 顧問 若干名 参与 若干名 理事 若干名 理事長 1名 副理事長 若干名 幹事 2名 尚、必要に応じて名誉会長をおくことが出来る。 |
第8条 | 名誉会長・会長・副会長は理事会の決議で決定する。会長は本連盟を代表して会務を総括する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 会長・副会長は理事とする。 |
第9条 | 顧問・参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ、必要に応じて会議において意見を述べることが出来る。 |
第10条 | 本連盟に理事を若干名置く。理事は本連盟に加盟する各大学より選出する。選出数は登録チームごとに1名とする。 理事は理事会を構成し本連盟の重要事項を審議決定する。 会長が必要と認めた時は、理事会の承認を得て理事総数の3分の1をこえない範囲に応じて理事を指名委嘱することが出来る。 |
第11条 | 理事は互選により理事長及び副理事長を選出する。理事長は理事会を代表し、会務を執行する。理事長に事故ある時は副理事長がその職務を代行する。 理事長は緊急を要する事項で理事会に諮る暇のない時は、これを執行することが出来る。 この場合には次の理事会の承認を必要とする。 |
第12条 | 本連盟の理事長及び副理事長1名を学連の理事とし、理事の1名を学連の評議員として推薦する。 |
第13条 | 監事は、理事会に於いて選出する。監事は会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることが出来る。 |
第14条 | 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。役員の任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。 |
第5章 会議 | |
第15条 | 本連盟の会議は、構成員の過半数の出席を持って成立する。 |
第16条 | 理事会は毎年1回以上、理事長がこれを招集し、議長となる。会に出席できない者は、代理人によりその権利を行使することができる。 |
第17条 | 会議の議決は出席者の過半数を持って決定する。可否同数の時は、議長が決定する。 |
第6章 会計 | |
第18条 | 加盟大学(チーム)は年会費を本連盟を通じて学連に納入しなければならない。 |
第19条 | 本連盟の経費は、加盟各大学(チーム)が本連盟に対する負担金・登録費・連盟の主催する活動収入。搬出金・寄付金・基金その他預貯金等の利子を持ってこれにあてる。 |
第20条 | 加盟金は1チームにつき、年額60,000円(学連30,000円、連盟30,000円)、並びに選手登録費年額1名に付き3,000円(学連1,000円、連盟2,000円)とする。本連盟は毎年加盟大学(チーム)より前項の加盟金及び選手登録費を 徴収し、加盟大学(チームの登録名簿を添えて学連に定められた期日までに納入しなければならない。 |
第21条 | 本連盟の活動計画及びこれに伴う収支予算及び年度決算は、理事会の議決を歴なければならない。 |
第22条 | 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終了とする。 |
第7章 規約の変更 | |
第23条 | 本連盟の規約は、理事会に於いて出席者の3分の2の同意を得なければ変更することが出来ない。 |
第8章 附則 | |
第24条 | 全日本大学準硬式野球連盟(学連)は財団法人全日本軟式野球連盟の傘下の全日本大学軟式野球協会に所属している。 |
加盟チームを1部と2部にわけ、1部は6チームとする。 | |
昭和26年8月 9日制定 昭和33年4月 6日改正 昭和50年4月13日改正 昭和59年4月 8日改正 平成 3年4月21日改正 平成 4年4月19日改正 平成 9年4月14日改正 平成12年4月15日改正 平成17年4月 9日改定 |